特定建築物定期調査の基礎知識:調査対象と具体的な調査項目

以前にもコラムで記載をしたことはありますが、特定建築物定期調査について再度まとめてみました。

 

特定建築物定期調査は、建物の安全性と利用者の保護を目的とした重要な調査です。建築基準法第12条に基づき、建物の管理者は定期的に調査を行い、報告書を提出する義務があります。本記事では、特定建築物定期調査の詳細やその重要性について解説します。この記事を読むことで、建物管理者や関係者は法的義務を理解し、効率的に調査を進めるためのポイントを把握することができます。

特定建築物定期調査とは?その重要性と目的

特定建築物定期調査は、建物の安全性を確保し、利用者の生命と財産を守るために行われる重要な調査です。この調査は、建築基準法第12条に基づいて行われ、定期的に建物の状態をチェックし、必要な修繕や改善を行うことを目的としています。

1.1 建築基準法第12条の概要

建築基準法第12条は、建物の安全性と公共の福祉を確保するための最低基準を定めています。この法律に基づき、特定建築物の管理者は定期的に調査を行い、報告書を提出する義務があります。特定建築物には、劇場、病院、ホテル、百貨店など、公共性が高く、多くの人が利用する建物が含まれます。

1.2 調査の目的と重要性

特定建築物定期調査の主な目的は、建物の安全性を確保し、利用者の生命と財産を保護することです。調査を通じて、建物の構造や設備の不具合を早期に発見し、適切な修繕を行うことで、火災や地震などの災害時にも建物が安全に使用できる状態を維持します。また、調査結果は報告書として提出され、特定行政庁がその内容を確認し、必要な指導を行います​。

 

特定建築物定期調査の対象となる建物

特定建築物定期調査は、特定の条件を満たす建物が対象となります。これらの建物は、公共性が高く、火災や災害時に多くの人命に関わるリスクがあるため、定期的な調査が義務付けられています。

2.1 対象となる建物の種類

特定建築物定期調査の対象となる建物には、以下のようなものがあります​。

  • 公共性の高い建物:劇場、映画館、病院、図書館など、広く一般に利用される建物。
  • 火災リスクの高い建物:ホテル、旅館、ナイトクラブなど、火災のリスクが高い施設。
  • 衛生管理が必要な建物:食品工場、飲食店、公衆浴場など、衛生管理が重要な施設。

2.2 特定建築物の基準

特定建築物は、国が定めた基準と各自治体の基準に基づいて指定されます。例えば、以下のような条件が該当します。

  • 建物の用途:病院、ホテル、劇場などの特定用途。
  • 建物の規模:床面積や階数などの条件(例:3階以上で2,000㎡以上の病院)。
  • 特定行政庁の指定基準:国の基準に加え、各自治体が独自に設定する基準。

具体的には、東京都の基準では、床面積が2,000㎡以上の学校の体育館も特定建築物に該当します。特定建築物に該当するかどうかは、各特定行政庁のホームページなどで確認することができます。

 

特定建築物定期調査の具体的な調査内容

特定建築物定期調査は、建物の安全性を確保するために詳細な調査が行われます。この調査は約130項目にも及びますが、大きく分けると以下の5つのカテゴリに分類されます​。

3.1 敷地及び地盤の調査

敷地や地盤の安全性を確認するための調査です。

  • 地盤沈下や陥没のチェック:地盤の不陸や傾斜を調査し、安全性を確認します。
  • 排水管の状態確認:排水管の詰まりや衛生状態を調査し、排水処理が適切に行われているかを確認します。
  • 避難通路の確保:避難通路に障害物がないか、避難経路が確保されているかを確認します。
  • 塀や擁壁の状況:塀や擁壁のひび割れや傾斜を調査し、構造的な安全性を確認します。

3.2 建物外部の調査

建物外部の構造や仕上げ材の劣化状況を確認するための調査です。

  • 外壁の劣化確認:タイルや石張り、モルタルのひび割れや剥離を調査し、外装仕上げの状態を確認します。
  • 基礎部分の点検:基礎にひび割れがないか、地盤沈下による損傷がないかを確認します。
  • サッシや窓の状態確認:サッシの腐食や変形、窓の緩みを調査し、安全性を確認します。

3.3 屋上及び屋根の調査

屋上や屋根の劣化や損傷を確認するための調査です。

  • 屋上のひび割れや腐食確認:屋上の防水層のひび割れや反り返りを調査し、雨漏りのリスクを確認します。
  • 屋根のふき材点検:瓦や鋼材の錆や腐食を調査し、屋根の安全性を確認します。
  • 高架水槽の点検:屋上に設置された機器の点検も行い、腐食や損傷がないかを確認します。

3.4 建物内部の調査

建物内部の防火設備や避難施設の状態を確認するための調査です。

  • 防火区画の確認:防火扉や防火シャッターの作動確認を行い、火災時の安全性を確認します。
  • 避難施設の点検:避難階段や避難通路の確保状況を確認し、非常時に安全に避難できるかを確認します。
  • 非常用設備の作動確認:非常用照明や非常用進入口の作動状況を調査し、非常時の安全を確保します。

3.5 避難施設・非常用進入口の調査

避難施設や非常用進入口の状態を確認するための調査です​。

  • 避難通路の確保:避難通路に障害物がないか、避難経路が確保されているかを確認します。
  • 非常用進入口の作動確認:非常用進入口の作動状況を確認し、非常時に安全に使用できるかを確認します。

特定建築物定期調査報告書の作成と提出方法

特定建築物定期調査の結果をまとめる報告書の作成は、調査結果を正確に記録し、適切に提出するために重要です。このセクションでは、報告書の作成手順と提出方法について解説します。

4.1 報告書の作成手順

報告書の作成は以下の手順に従って行います​。

  • 調査結果の記録:各調査項目について詳細な記録を残し、写真や図面を添付します。
  • 必要な添付資料:防火設備や非常用設備の点検結果、外壁全面打診調査の結果など、必要な資料を添付します。
  • 報告書の形式:ExcelやPDF形式の報告書テンプレートを使用し、規定の形式で作成します。

4.2 報告書の提出方法と注意点

報告書の提出は、以下の点に注意して行います。

  • 提出先と期限:報告書は、特定行政庁や指定された機関に提出します。提出期限を厳守することが重要です。
  • 提出時の押印省略:2021年以降、報告書の押印は省略可能となりましたが、各自治体の指示に従います。
  • オンライン提出:一部の自治体では、報告書のオンライン提出が可能です。提出方法を確認し、効率的に提出します。

提出後、報告内容は特定行政庁で確認され、必要な技術指導や是正指示が行われます。報告書の作成と提出を正確に行うことで、建物の安全性を高め、法的義務を果たすことができます。

 

まとめ

特定建築物定期調査は、建物の安全性を確保し、利用者の生命と財産を守るために欠かせない重要な調査です。建築基準法第12条に基づく定期調査を適切に行い、報告書を正確に提出することで、建物の安全を維持し続けることが求められます。何かご不明な点があれば、是非、ヒロ総合メンテナンスにお問い合わせください。

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