防火対象物定期点検

ア 制度の概要

防火対象物の管理権限者等による防火管理の徹底を図ることを目的に、一定の規模、用途の防火対象物については、管理権限者に対し、火災予防に関する高度な知識と経験を有する物として登録講習機関の行う講習の課程を修了し、当該登録機関講習機関が交付する免状を受けた防火対象物点検資格者に、消防計画の作成、非難・消防訓練等防火管理業務、防炎対象品の使用、火気使用設備等の適切な管理、少量危険物・指定可燃物の貯蔵及び取扱い、消防設備等の設置維持、避難施設の管理等の実施状況について、定期的に点検をさせ、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務となっております。

 

イ 点検防火対象物

点検防火対象物は、次に示すものとされております。
法第8条1項に掲げる防火対象物(防火管理者選任義務対象物)で政令別表第1の特定防
火対象物((16の3)項は除く。)のうち

(ア) 収容人員が300人以上のもの
(イ) 特定1階段等防火対象物

収容人員が30人((6)項ロ及び(16)イ、(16の2)項で(6)項ロが存するものは10人以上)以上300人未満で、特定の用途(政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる防火対象物)供される部分が避難階段以外の階(1階及び2階を除くものとし、規則第4条の2の2に定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分をいう。)に存するもので、かつ、当該階から避難階又は地上に直通する階段が2(屋外に設けられた階段、特別避難階段又は消防長官が定める階段(平成14年消防庁告示第7号の階段)にあっては1)以上設けられていないもの。

ウ 点検実施者

点検実施者は、防火点検資格者(規則第4条の2の4第4項に定めるもので、所定の講習の課程を修了し、防火対象物の点検に必要な知識及び技能を修得したことを証する免状の交付を受けているもの)となっております。

点検報告対象防火対象物(収容人員)

防火対象物全体の収容人数 10人未満 10人以上30人未満 30人以上300人未満 300人以上
点検報告義務の有無  点検報告の義務はない  次の1及び2に該当する場合は点検報告の義務がある。
1.次の(1)又は(2)に該当し、特定用途に供される部分が「避難階段以外の階」に存する防火対象物
(1)政令別表第1(6)項ロの用途に供される防火対象物
(2)同表(6)ロの用途に供される防火対象物が存する同表(16)項イに掲げる防火対象物
2.当該「避難階以外の階」から避難階又は地上に直通する階段が1しかないもの
 次の1及び2に該当する場合は点検報告の義務がある。
1.特定用途に供される
部分が「避難階以外の
階」に存する防火対象物
2.当該「避難階以外 
の階」から避難階又
は地上に直通する階 段が1しかないもの
 特定用途、政令別表第1(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物には点検報告の義務がある

防火対象物定期点検報告制度の概要

  • 防火基準点検済証(点検を行った日から1年間有効)規則第4条の2の7
  • 防火優良認定証(認定を受けてから3年間有効)規則第4条の2の9
  • 防火対象物点検と防火管理点検の両方が義務となる防火対象物は、両方の表示用件を満たしている場合にのみ、表示することができる
    (一定の経過措置が講じられている)

建物の規模・用途にあわせ、適切でかつ効率的な防火対象物定期点検をご提案いたします。
ご用命頂ければ、お見積にお伺いいたします。

野木町、小山市、古河市、宇都宮市など近郊から栃木県、茨城県、埼玉県、東京都、群馬県、千葉県を中心とした関東各都県の防火対象物定期点検にお伺いします。


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