特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査

定期報告制度とは

不特定多数の者が利用する建築物(特殊建築物)は、建築物の維持保全上に不備や不具合があると、事故や災害の原因となったり、あるいは、災害が発生した場合に被害が拡大するなど、建築物の利用者に被害が及ぶおそれがあります。このような危険を未然に防止し、建築物を安全に使用するためには、建築物を定期的に点検することが大切です。

建築基準法第12条第1項及び第3項により特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者 と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に「調査(検査)資格者」によりその建築物を調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。

消防法に基づく防火対象物定期点検報告や消防用設備等点検報告とともに、建物の構造・避難安全性の確保の上で大切な調査・検査です。

なお、平成20年4月1日から建築基準法第12条に基づき定期調査・検査の項目、方法、判断基準が法令上明確となりました。
(参考)
国土交通省住宅局建築指導課建築室防災対策室発行
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/teikihoukoku/punflet.pdf

運用の部分は各都道府県・市町村等の特定行政に委ねられていますので、都道府県や市長村によって報告年度や報告内容に違いがあります。

新たな定期報告制度について

福山市のホテル火災、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出る火災事故が続いています。
これらの事故において被害が拡大した原因の一つとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが掲げられていますが、こうした事態を踏まえ、今般、建築基準法を改正し(建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号))、平成28年6月1日から、新たな制度が施行されることとなりました。

建築基準法における定期報告制度

建築基準法第12条においては、

  1. 建築物
  2. 建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)
  3. 昇降機等
  4. 防火設備(平成26年6月1日から)について、経年劣化などの状況を定期的に点検する制度が設けられている。

定期報告の対象となる建築物等

今までは、地域の実情に応じ、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)が報告の対象を定めていました。
今回の改正により、避難上の安全確保等の観点から、

  1. 不特定多数の者が利用する建築物及びこれらの建築物に設けられた防火設備
  2. 高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備
  3. エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機

を国が政令で一律に報告の対象としました。

特定建築物定期調査(旧特殊建築物)とは

特定建築物の定期調査は、「建物全体」の調査ということになります。全体の調査になるので、各行政では3年に1回の報告としているところが多いですが、2年に1回や、用途によっては毎年報告という行政もあります。

具体的な調査項目は、大きく以下のように分類されています。

  1. 敷地及び地盤
  2. 建築物の外部
  3. 屋上及び屋根
  4. 建築物の内部
  5. 避難施設等
  6. その他

調査内容は、建物が建っている敷地から、建物の外部・内部、避難に関わる内容などとなっており、調査項目としては130項目程度に及びます。

建築設備の定期検査とは

建築基準法第12条3項に「特定建築設備等」の定期検査について記載がありますが、これは昇降機と昇降機以外の建築設備について定められている部分で、細かな内容については書かれていません。昇降機(エレベーター)等につきましては、専門のメンテナンス会社が毎月の自主検査や年に1回の定期検査を実施していることが多いことから、弊社では 実施項目から省いております。

昇降機以外の建築設備は大きく分けて4種類あります。

  1. 換気設備
  2. 排煙設備
  3. 非常用の照明器具
  4. 給水設備及び排水設備

「建築設備」の定期検査対象については、国が定める政令での定めはなく、各地の特定行政庁に任されています。その為、建物の所在地の特定行政庁によって、内容が大きく異る場合があります。
対象となる建物の用途や規模についても各特定行政庁で違います。都市部では建物利用者が多いことから比較的多くの用途、より小さな規模の建物まで報告対象になっています。また検査項目については、4種類すべての項目について報告をしなければならないところもありますし、給排水設備だけが免除になっている行政もあります。地方では、そもそも建築設備定期検査の報告義務のないところもあります。また、特定建築物の定期調査時に合わせて建築設備の検査項目もみるというところもあります。

防火設備定期検査とは

近年の火災事故で、防火設備が適切に機能しなかったために被害が拡大したとして、平成28年6月1日施行の法改正で防火設備の定期検査が新設されました。目視での状況確認はもちろんですが、感知器との連動、実際の作動状況を確認することに主眼がおかれています。

対象となる防火設備は主に4つになります。

  1. 防火扉
  2. 防火シャッター
  3. 耐火クロススクリーン
  4. ドレンチャー等

耐火クロススクリーンやドレンチャーといった防火設備が設置されている建物は比較的少ないといえますが、防火扉、防火シャッターは大半の建物に設置されています。ただし、今回の報告対象となる防火設備は「随時閉鎖式」のものとなります。つまり、連動機構などがなく常に閉鎖状態にしてある防火扉は対象となりません。火災時に自動的に閉鎖するものが対象となります。

定期調査報告の流れ

Step1・・・「通知書」を確認する

定期報告には「建築物」・「建築設備」・「防火設備」があります。
多くの特定行政庁では、建物用途別に定期報告の報告年度を定めており、対象建物ごとに報告年度が異なります。ただし、建築設備の定期報告については、ほとんどの特定行政庁で毎年の報告になっていますので、毎年通知書が送付されます。
通知書には、所有者又は管理者の住所・名前、建物ごとに割り当てられた記号番号、建物名称、用途、建物所在地、報告内容、今年度の報告期限が記載されています。
報告内容が「建築物」なのか「建築設備」「防火設備」なのかを確認し、報告期限に間に合うように予定を立てないといけません。
※「建築物」と「建築設備」「防火設備」が対象の場合は、通知書がそれぞれ届きます。

Step2・・・見積依頼、問合せ

弊社へのお見積り・お問合せは当社ホームページのお問合せフォーム
又は 0280-57-9330 までお電話を下さい。
今回初めて定期報告を実施する場合には、どのような調査を行うのかお問合せ時に把握されることをお勧めします。

Step3・・・調査依頼・事前打合せ

お見積りで調査費用が決まりましたら、実際の報告業務へと移ります。
調査依頼を頂きましたら、対象の建物を把握しないといけませんので、事前にお打合せをさせて頂いております。この時に必要書類を一緒にお預かりさせて頂き、必要箇所を弊社でコピーさせて頂き、速やかにご返却します。
必要書類は以下のような書類になります。

  • 竣工図面(設計図等でも構いません。改修図面など。)
  • 確認通知書、確認申請書類
  • 検査済証
  • 前回の定期報告書(初回の場合除く)
  • 今回届いた定期報告の「通知書」

Step4・・・現場調査の実施

現地調査日の日程を打合せの上決定させて頂きます。ご入居者様やテナント様に事前にご連絡頂きますようお願いします。
屋上や機械室等は通常施錠されていますので、多くの場合、当日の調査直前に施錠箇所の鍵をお預かりするか、立会いいただける場合は一緒に順番に周りながら調査を進めます。
調査は定期報告資格者が実施し、2名態勢以上で調査にあたります。見地調査の後、調査結果の概要をご説明いたします。
その際、お預かりした鍵をご返却して、現地調査は終了です。

Step5・・・報告書類作成・打合せ

調査内容を報告書にまとめます。出来上がった報告書の内容について、必要であればご説明をさせて頂き、報告書に所有者様又は管理者様のご印鑑を押印頂きます。(郵送で書類を送る場合もございます。)
弊社で、特定行政に提出をいたします。(お客様が行かれる場合もございます。)

Step6・・・受付済み報告書(副本)を返却・業務終了

定期報告書が受付されますと、受付印が押された控えが返却されます。
報告書類一式をファイリングしまして所有者様又は管理会社様にご返却いたします。これで、定期調査業務は終了となります。

特定建築物定期調査・建築設備定期検査 施工例

不具合の非常用照明

新品の非常用照明

実績

平成28年度 600件以上
病院、集合住宅、学校、スーパーマーケット、国・県の建築物等

 

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