防火設備定期検査とは?検査内容を詳しく解説

建物はいつ火災が発生してしまうかわからない状態となりますので、防火設備は必須となります。しかし、設備が存在していたとしても、いざというときに使用できなければ意味がありません。そのために存在するのが「防火設備定期検査」となります。詳しくご存じない方のために、調査対象や内容などについてご紹介いたします。

 

消防用設備等点検との違い

防火設備定期検査に似た定期検査に、『消防用設備等点検』というものがあります。よく混同されている方がいらっしゃるのですが、根拠とする法律が異なります。消防用設備等点検は消防法という法律を根拠としているのですが、防火設備定期検査に関しては建築基準法を根拠としているため、似ているようで実はまったく異なるものとなるのです。

そもそも防火設備定期検査は、2016年に建築基準法の改正に伴い新設されたものです。建物の中でも、特定建築物として指定された建物に対しての防火設備に特化した検査となっています。建築基準法の改正前に関しても、特定建築物の検査項目の中に防火設備に関する項目は存在していました。しかし、よりしっかりとした検査項目として進化したのが防火設備定期検査となるのです。

公共施設において、火災などによる被害は甚大なものです。ショッピングモールなどのように大勢の人が集まるような場所では、万が一の場合に影響を及ぼしてしまう人の規模は非常に大きくなるため、防火設備への比重が高まるのは当然と言えるでしょう。そのため、とくに詳しく検査することで安心と安全を担保するというわけです。設備が備わっていたとしてもいざというときに作動しなければ意味がありませんので、動作を保証する検査の実施は大切なことです。

 

調査対象となる建物

 

防火設備定期検査の対象となる建物ですが、主に不特定多数の人が利用する施設となります。多くの人が利用するショッピングモールや映画館、ホテルや旅館など、万が一火災が発生した際に被害が大きくなってしまうことが予想されますので、安全性を確保するために実施しなければならないのです。調査対象に関しては法令によって指定されていますので、まずは対象となっているかどうかを確認することからはじめましょう。

法令によって指定されていない建物であった場合にも、地域の実情などに応じて特定行政庁によって指定されることがあります。目的は万が一のときに設備によって被害を食い止めるということですので、不特定多数が利用している施設でなくても対象とする必要はあります。

不特定多数の方が利用する施設に関しては、ほとんどの場合建物の規模も大きいため、設置されている防火設備の数が多いです。その全てがいつでも当たり前のように作動しなければなりませんので、検査の対象となるのも当然といえるでしょう。

検査内容

防火設備ごとに検査を行うことになります。具体的な設備ごとの検査内容は以下の通りです。

防火扉

防火扉には火災の被害を抑えるという役割があります。火災の際に防火扉をしっかりと閉じることによって、炎と煙が入ってくることがなくなり、被害を抑えつつ避難や通報ができるなどのメリットがあるのです。

普段は壁面に収納されているものですので、有事の際にはきっちりと閉じられなければ意味がありません。そのためまず開閉動作の確認を行い、劣化や損傷がないかをチェックします。また、防火扉の開閉と煙感知器などが連動する仕組みになっていたりもするので、その部分の動作についても検査します。

 防火シャッター

機能と役割に関しては防火扉と同じですが、形状が異なっています。また、エレベーターホールなどの吹き抜け部分に設置されていることが多いでしょう。自動と手動の2タイプ存在していますので、それぞれしっかりと可動するのかの確認を行うことになります。

耐火クロススクリーン

防火シャッターに非常に似たものですが、防火ではなく耐火であることから炎を防ぐのではなく、通常のクロスよりも耐久力が高く設計されているものになります。とくにコーナーのある一角などで導入する点にメリットがあるでしょう。カーテンのように引き下ろして使用することになりますので、検査においては問題なく引き下ろせるのか、またスクリーンの劣化や損傷がないかを確認します。

 

調査可能な資格者と提出先

防火設備定期検査ですが、特定建築物調査を行うに伴い資格を有していなければなりません。その資格を持つのはいかに該当する方となります。

・一級建築士
・二級建築士
・防火設備検査員

一級建築士と二級建築士に関しては、本来の建築士としての資格に付随する形での検査資格となりますが、防火設備検査員に関しては、防火設備定期検査のためだけに2016年6月に新設された資格を有しているということになります。

資格者が特定行政庁によって指定された検査内容に沿って検査した結果ですが、定められた提出先に提出する必要があります。地域によって特定行政庁や業務を委託された一般財団法人など、提出先は若干異なりますので、あらかじめ提出先に関しても確認をしておくといいでしょう。

 

まとめ

定期検査を実施することで建物の防火対策は常に約束されていることになるため、いざというときにも安心です。設備は常に使用ができる状態でなければ意味がありませんので、しっかりと検査をするようにしましょう。

防火設備定期検査を行うには資格が必要となりますので、検査をご希望でしたらプロフェッショナルである「ヒロ総合メンテナンス合同会社」にぜひお任せください。

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