建築設備定期検査の必要性と内容について詳しくご紹介

日本の建築物はすべて建築基準法という法律に則って建てられていますが、建築後に関する決まりも多く含まれています。その中の一つに「建築設備定期検査」というものが存在していることを知らないという方も多いでしょう。そこで今回は、建築設備定期検査の必要性などについてご紹介いたします。

建築設備定期検査とは

建築設備定期検査というのは、建築基準法の第12条第3項に基づく法的検査のことです。建物にはさまざまな設備が備わっておりますが、その数は建物の規模によって大きくなります。そのすべての設備が問題なく稼働している状態であるからこそ、利用者は安心して利用できるわけです。

しかし、仮に設備が劣化していたり、正常に機能しない状態になっていたりすると、事故などのトラブルの原因となってしまいます。いざ問題になってからでは手遅れですので、そうなる前に定期的に検査を行うことによって、問題のない状態を維持しようという考えのもとに決められている検査となっています。

この検査は、年に一度必ず行わなければなりません。調査内容に関しては、特定行政庁に対して提出されることとなります。

建築設備定期検査と非常に似ている検査に『特定建築物定期調査』というものがあり、混同してしまっている方も少なくありません。その違いは検査対象にあります。特定建築物定期調査というのは建物そのものが対象となりますが、建築設備定期検査に関しては建物ではなく設備が対象となるのです。そのため、建築設備定期検査のほうがよりピンポイントでの検査になると覚えておくと、わかりやすいのではないでしょうか。

検査の対象

建築設備定期検査において検査の対象となるのは、以下の4つの設備となります。

給排水設備

給排水設備というのは、建物内に水を供給する『給水』と、建物内の水を排出する『排水』それぞれを行うために必要となる設備のことです。具体的には水道管や排水管をはじめ、浄化槽や給水タンク、スプリンクラーなどが該当します。基本的にこの設備がない建物というのはほとんどありえませんので、ほぼすべての建物において設置されているということになります。

換気設備

建物では内部の空気を外に出し、外部の空気を取り込むことで空気を循環させる必要があります。これによって空気が常に新鮮な状態に保たれるため、清潔でいられるのです。汚染度の高い空気では室内での居心地や健康状態に影響を及ぼしてしまいますので、重要な設備といえます。空気の汚染度は建物ごとに要求される水準が決まっていますので、その水準をクリアするためにも必要となるのです。

非常照明設備

地震や火災など、非常事態になった際に照明がないとどうすることもできなくなってしまいます。ショッピングモールや病院などのように多くの人がいるであろう建物であれば、非常時の避難も想定しておかなければなりません。いざというときにも避難できる状態にするのが非常照明なのです。メインの照明が点灯できなくなってしまっても、非常照明さえあれば避難や誘導が可能となります。

排煙設備

建物で火災が発生した際に、煙がそのまま建物内にこもってしまうことで避難や人命救護の麺で大きな支障が出てしまいます。そこで排煙設備を設置することによって、万が一の際にはいち早く煙を建物の外に排出することが可能となるのです。一酸化炭素中毒や視界不良による避難の妨げを防止することが出来ます。

 

検査内容

4つの設備ごとに検査内容は異なります。具体的には以下の通りとなります。

給排水設備の場合

検査内容ですが、給水に関しては高架水槽などの設置箇所が正しいかどうかにはじまり、運転させた際に異常が見受けられず問題なく稼働するかどうか、腐食や漏れなどが発生していないかどうかなどが検査項目となるのです。排水に関しては、汚水槽や配管の設置箇所が適正であるかどうか、運転時の排水に異常がないかや漏れの有無などを検査することになります。

換気設備の場合

換気設備の場合、しっかりと排気と吸気ができるかのチェックを行うことになります。運転をさせた場合に問題なくチェックできることや、風量なども非常に重要な部分です。建物内に常に新鮮な空気を取り込めるのかの検査を行うことになります。

非常照明設備の場合

非常用の照明というのは、30分間点灯するような仕組みとなっております。メインの照明がつかなくなってしまったとしても、非常用照明が点灯することによって避難が可能なるのです。その際に避難するために十分な明るさであることや、そもそも問題なく点灯できるかどうかに関しても検査を行うことになります。

排煙設備の場合

火災などが発生した際に排煙がしっかり出来ないと、一酸化炭素中毒になってしまう恐れがあります。また、煙のせいで前が見られずに新たな問題へと発展してしまうリスクもありますので、煙を正常に排出できるのかの検査となります。

 

検査における注意点

建築設備定期検査は年に一度必ず行わなければなりません。検査の結果は建物所在地の特定行政庁に対して報告をすることになりますが、地域によっては提出のタイミングやルール、検査項目に違いが生まれてしまいます。実際に提出する特定行政庁が身近にあると、きっちりと指導した上で無駄なく確かな検査になりますので、無駄足になってしまうことのないように確かめておくといいでしょう。

 

まとめ

建築設備定期検査は年に一度必ず行わなければならないことですが、それはすべて建築物が安全であることを約束するためのことです。しっかりと理解した上で実施するようにしましょう。建築設備定期検査をご希望でしたら、「ヒロ総合メンテナンス合同会社」にお気軽にお問い合わせください。

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