延べ面積275㎡未満の小規模福祉施設に適合する消火設備

平成27年4月から施行されました、消防法施行令等の一部改正に伴いまして、原則として火災発生時に自力で避難が困難な要介護者を主として入所させる施設について、スプリンクラー等の設置が義務付けられました。既存の建物においては、平成30年3月31日までに設置が義務付けられております。弊社では、スプリンクラーの対策として、NEOスプリンクラーTypeⅡ-ALL(日本ドライケミカル株式会社)他の設置の講習を受け、本格的に工事いたします。是非お問合せ下さい。日本ドライケミカル株式会社のカタログの一部を掲載いたします。

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