群馬県で建物を所持・管理している方は、定期的な安全点検が義務付けられています。
それらをまとめて「定期報告」といいますが、対象となる建物や手数料、報告する時期等は都道府県ごと、市町村ごとで変わります。
そのため、混乱してしまう方も多いのではないでしょうか。今回は、群馬県の定期報告について解説いたします。
建物の定期報告とは?
完成後のほとんどの建物は建築基準法・消防法などの法規に基づいて維持管理していかなければなりません。その中でも一定の用途・規模の建築物(特定建築物)は、定期的にその所有者・管理者が専門家に調査・検査をさせてその結果を特定行政庁に報告することが、建築基準法の条文において義務付けられています。この制度のことを「建物の定期報告」と言います。
特定建築物定期検査
「特定建築物」の定期調査項目は細かく定められています。大きく6項目に分けられますので、表にまとめて解説いたします。
調査方法 | 調査項目 | |
敷地・地盤 | 目視 築10年を超える建物は外壁打設診断が必要。 |
土台の沈下の有無・外壁のひびやタイルモルタルなどの剥がれの有無。 |
屋上・屋根 | 目視 | 屋上面が劣化していないか。屋上周りの排水がきちんと機能しているか。など |
建築内部 | 目視 | 内部壁・床・天井などの損傷 |
避難施設・非常用進入口 | 目視 排煙設備や非常用照明は実際に動作確認 |
避難通路の幅員は十分か。避難の妨げになる物品は置かれていないか。 |
その他 | 目視 | 特殊な構造部分など。 |
判断基準は項目により異なり、基本的には「是正が必要」「重要点検事項」「指摘なし」となります。
特に劣化がひどいと思われる項目についてはさらに詳しい調査を行う場合もあります。
建築設備定期検査
建築設備定期検査の対象となる設備は「特定建築物」内に設ける設備が対象となり、大きく分けると次の4つがあります。
「換気設備」(自然換気設備及び共同住宅の住戸に設けるものを除く)
「機械排煙設備」火災が起きた時に自動的に煙を外に出して建物の中にいる人の安全を確保するためのものです。
「非常用照明装置」建物内電気が遮断された際に自動的に非常電源に変わり室内や通路を照らす照明のことで、やはり建物の中にいる人の安全を確保するためのものです。
「給排水水設備」(共同住宅の住戸に設けるものを除く)
防火設備定期検査
「特定建築物」内にある防火設備が対象となり、対象となる設備は大きく4つに分けられます。
防火設備とは炎を遮る構造を持つもので「国が政令で定められた基準に適合しているもの」「国土交通大臣が定めた構造方法を用いているか大臣認定を受けたもの」とされ、細かい基準があります。
・「防火扉」火災時に煙感知器が煙を感知すると自動的に閉鎖される扉です。
・「防火シャッター」1と同じく火災時などに煙感知器が煙を感知すると自動的に閉鎖されるシャッターです。
・「耐火クロススクリーン」防火・耐煙機能を持った布状のスクリーンで同じく煙感知器が煙を感知すると作動して自動的に閉鎖します。
・「ドレンチャー他水膜を形成する防火設備。天井に設置されているスプリンクラー設備のことです。天井ヘッドから水膜を噴射して防火します。
これらの設備は実際に作動を確認して検査します。
昇降機・遊戯施設等の定期検査
「特定建築物」内にあるエレベーター及び小荷物専用昇降機が対象となります。人を運ぶだけではなく荷物を運ぶ小規模な昇降機も含みます。
昇降機・遊戯施設定期検査では一級建築士・二級建築士・昇降機等検査員が6ヶ月~1年ごとに、国土交通大臣が定める基準の適合の有無を検査します。検査項目ごとに「要是正」「重要点点検」「指摘なし」の判断項目があり、「要是正」の判断がされたにもかかわらず是正しない場合には罰則の規定があります。検査ごとに定期検査報告済証が発行されるので、エレベーター内操作盤上部の見えやすい位置に貼るのが一般的です。
定期報告をしなければならない対象の建物は?
先に述べました通り定期報告が必要となる対象建築物を「特定建築物」と呼びます。「特定建築物」は建築基準法第2条において、その建築物の用途とその規模により細かく規定されています。8つの用途が対象となります。
用途 | 階数、規模 |
---|---|
劇場、映画館、演芸場 | ・地階又は3階以上の階にあるもの ・客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの ・主階が1階にないもの |
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場など | ・地階又は3階以上の階にあるもの ・客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの |
病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、就寝用福祉施設 | ・地階又は3階以上の階にあるもの ・2階部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの |
旅館又はホテル | ・地階又は3階以上の階にあるもの ・2階部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの |
博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | ・3階以上の階にあるもの ・床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店、又は物品販売業を営む店舗 | ・地階又は3階以上の階にあるもの ・2階部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの ・床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの |
群馬県で定期報告を行う時期
特定行政庁の建築基準法施行細則の規定によります。群馬県の場合は建築物については以下の表の通り、各建物用途によって異なります。月が定められているので注意が必要です。
用途 | 定期報告を行う時期 |
劇場、映画館、演芸場 | 平成29年から2年毎の10月~11月 |
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場など | 平成29年から2年毎の10月~11月 |
病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、就寝用福祉施設 | 平成29年から2年毎の6月~7月 |
旅館又はホテル | 平成28年から2年毎の10月~11月 |
博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 平成29年から3年毎の6月~7月 |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店、又は物品販売業を営む店舗 | 平成29年から2年毎の6月~7月 |
「昇降機・遊戯施設」「防火設備」については毎年検査済証が降りた月に行うこととされています。これも月が定められているので注意が必要です。
群馬県公式HP:定期報告が必要な建築物
定期報告の提出先は?
群馬県の報告書の提出先は対照となる建物の場所を所轄している前橋土木事務所、高崎土木事務所、中之条土木事務所、沼田土木事務所、太田土木事務所の各土木事務所建築係宛となります。窓口へ直接持参するか郵送によるものとされています。
建設地が前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の場合には各市役所へ直接問い合わせる必要があります。
群馬県公式HP:定期報告書の提出方法等
群馬県の定期報告の手数料
群馬県について定期報告に関わる費用は無料です。
ですが、定期報告の調査を行う場合には調査業者に料金を支払う必要があります。
ヒロ総合メンテナンス合同会社では、特定建築物の定期報告について無料でお見積もりをおだししております。
「うちのビルはどのくらいで調査ができるんだろう?」「いつ、どこに提出すればいいんだっけ……」などのお悩みがありましたら、ぜひ一度弊社にお問い合わせください。
群馬県での定期報告の事例①
側防火設備定期検査(受信機)
防火シャッター検査
群馬県のカラオケ店で特定建築物定期調査を行いました。
群馬県での定期報告の事例②
防火設備定期検査(受信機)
防火シャッター検査
群馬県の遊戯施設で特定建築物定期調査を行いました。
群馬県で定期報告を任せるなら”ヒロ総合メンテナンス合同会社”
群馬県における定期報告や検査をお考えの方は、ヒロ総合メンテナンス合同会社にご相談ください。
工場や大学、病院など、様々な建物を長年管理してきた経験と実績から、お客様が満足するサービスをご提供いたします。
「延べ床面積」「築年数」などからお見積もりを出しますので、ビルメンテナンスや建物のことについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。