建築設備定期検査(機械排煙設備風量測定)

平成30年5月千葉県市原市の大手ホームセンターにおきまして、建築設備定期検査を実施いたしました。千葉県の建築設備定期検査の対象となりますのは、法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備(排煙機又は送風機を設けた排煙設備に限る)(住戸内に設けたものを除く)及び法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(予備電源を照明器具に内蔵したものを除く)となっております。今回は機械排煙7台、排煙口79ヶ所の設備で高さ6mのところにあるため、ローリングタワーを現地で組み、測定を実施いたしました。

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