よくある質問
防火シャッターの点検についてですが、防火設備定期検査で実施だと思いまいました。 しかし下まで降下せずに少し下がった所で復旧させて終わりです。消防設備点検では、防火シャッターまで電圧が行ってれば良く、下まで降下するかどうかは、建築基準法の防火設備定期検査で実施ですよろしかったですか? |
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防火シャッター・防火扉等は建築基準法施行令で定められた防火区画を形成するために設置されているものであるため、消防設備ではありません。 消防設備点検ではシャッター・扉に信号が送られていること等を判断できればそれで十分です。 所有者と管理者に消防設備点検でも実施するかは相談して決めた方が良いかもしれません。 |
赤外線カメラの長所と短所について? |
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短所につきまして
長所につきまして
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定期調査における既存不適格につきましてはどのようなものがありますか? |
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定期調査における既存不適格について分かる範囲で記載致します。
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防火シャッターに煙感知器を連動させる場合、一般的に3種の煙感知器をつけるのでしょうか? |
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防火シャッター・防火扉など区画閉鎖に用いる感知器は、一般に煙感知器3種を使用します。 駐車場等は熱感知器を使うこともあります。 2種と3種の違いは感度です。 理由としては自火報と同時にベルが鳴り、それと同時にシャッターや扉が閉まると「閉じ込められた」とパニックを起こす可能性があるので、感度を変えて、時間差を作っています。 |
定期報告制度とはなんですか? |
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不特定多数の人が利用する特殊建築物はいったん火災などの災害が起こると大惨事になるおそれがあります。 そこで、建築基準法では、国及び特定行政庁が指定する建築物について、所有者又は管理者が専門の技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するように定めています。 これが「定期報告制度」です。 |
特殊建築物の定期報告書に、排煙風量測定をしなければならない規定がありますが委託先の物件なら建築設備点検資格者でなくても自主点検・測定報告書でも構いませんか? |
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建築設備の定期報告等について、受託会社・受託者が誰であっても構いませんが、当該定期報告等の調査者は
のどれかの資格者等でなければなりません。 |
ビルの防火シャッターなのですが、通常であれば、火災を感知して閉まります。 |
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建物のシャッター等、出入口は常時閉鎖しておくのが基本です。 通路等支障がある場合のみ、火災を感知して自動で閉まる扉・シャッターが必要になります。 良くビルで階段の扉を閉まらないように矢をしているのは本当は違反なのです。 |
建築設備において、防煙・防火ダンパの設置基準について教えてください。 |
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単純に、建築基準法にせよ同施行令にせよ、消防法にせよ、防火区画や遮煙区画にダクト等の開口を設ける場合はFDやFSDが必要となります。 たとえば、建築基準法施行令112条(防火区画)による場合では、同条1項 面積区画の場合は、同14項1号の規定により、FD。 |
建築設備定期検査とは具体的にはどのような調査内容になるのでしょうか? |
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建築基準法第12条第3項において、特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等)のうち「安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及びそれ以外で特定行政庁が指定するもの」について、その所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者。)は、一定の資格を有する者に検査させ結果を特定行政庁に報告しなければならないとされています。 建築設備は(昇降機を除く。)については、この政令は定められておらず、定期報告の対象は「特定行政庁が指定するもの」として各特定行政庁の実情に応じた指定に委ねられております。 定期報告の対象となる建築設備は、一般的には換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備であるが、特定行政庁により、定期報告の対象としての指定の有無、対象建築物の用途又は規模が異なります。 |
特定建築物などで『延焼の恐れのある部分』についての質問があります。 |
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防火地域や用途地域とは切り離して考えて下さい。 同様に自分の敷地内でも2棟ある様な場合には建物と建物の中心から1階は両側に3メートルづつ、2階以上は両側に5メートルづつが延焼の恐れのある部分となり防火構造の壁で作らなければなりません。鉄骨の建物の場合は外壁・軒裏を防火構造、建具は防火設備、屋根及びその下地は不燃性能を持たせた物で作らなければなりません。 |
ビル等に設置されている防火扉(防火シャッター)には、法的に定期点検や検査の義務はあるのでしょうか? |
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平成26年建築基準法の改正(平成28年6月施行)により、従来、防火扉・防火者シャッターなどの防火設備については、建築物の定期調査において設置の状況、閉鎖又は作動の状況、劣化の状況等を目視による調査を行ってきたが、感知器連動の防火設備については建築物の定期調査から、防火設備の専門的知識及び能力を有する者(「防火設備検査員」という。)が検査を行うこととなった。 防火設備定期報告時期は、おおむね6月から1年までの間隔において特定行政庁が定める時期(検査済証の交付を受けた直接後の時期を除く。)とされております。 |
協力会社は募集しておりますか? |
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特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・消防設備点検・消防設備工事のできる会社・個人事業主を募集しております。 弊社、ホームページ「メールでのお問い合わせ」または直接お電話下さい。 |
建築設備定期検査の費用はいくらくらいですか? |
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建築設備定期検査の費用の算出は、換気設備(無窓居室及び火気使用室)の数量・機械排煙設備の数量・非常用の照明設備の 数量・給排水設備は給水タンク・排水槽有無で計算致します。特に換気設備と機械排煙設備の有無及び数量は直接金額に影響致しますので、図面などの資料をお願い致します。 また、お見積が欲しい方は「こちら」をクリックしていただけましたらお見積をご提示致します。 |
特定建築物定期調査の費用はいくらくらいですか? |
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特定建築物定期調査は建物の延床面積・敷地面積・階数・病院・学校・寄宿舎・事務所ビル等の内容により金額がちがってきます。 延床面積が大きくなれば、その分調査日数、調査人数等違いが出てきます。 また、お見積が欲しい方は「こちら」をクリックしていただけましたらお見積をご提示致します。 |
防火設備定期検査の費用はどのくらいですか? |
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防火設備定期検査の費用についてですが、弊社ではホームページに記載はしております。 詳細はこちらです。ご参考にして下さい。 費用ですが簡単に記載致します。 防火扉 1,500円~2,500円/枚 基本料金・書類作成費・諸経費などが加算されます。 |