FAQ

よくある質問

質問

防火シャッターの点検についてですが、防火設備定期検査で実施だと思いまいました。
消防設備の点検でも実施しておりますが、消防点検ですは、火災受信機(連動操作盤)で防火シャッターの連動試験を行っています。

しかし下まで降下せずに少し下がった所で復旧させて終わりです。消防設備点検では、防火シャッターまで電圧が行ってれば良く、下まで降下するかどうかは、建築基準法の防火設備定期検査で実施ですよろしかったですか?

答え

防火シャッター・防火扉等は建築基準法施行令で定められた防火区画を形成するために設置されているものであるため、消防設備ではありません。

消防設備点検ではシャッター・扉に信号が送られていること等を判断できればそれで十分です。
防火シャッター・扉は防火設備定期検査で実施をしているので、消防設備点検では省いている建物は多くなって来ました。

所有者と管理者に消防設備点検でも実施するかは相談して決めた方が良いかもしれません。

質問

赤外線カメラの長所と短所について?

答え

短所につきまして

  1. 撮影日の天候 天候が晴れ、もしくは晴れ時々曇りの日でないと赤外線撮影は困難です。
  2. 北面の撮影度の解析が困難 直射日光が照射しない北面は、外気温が約25℃以上なければ赤外線カメラで撮影はしたもの の、画像解析が出来ない(不可能)場合が多いです。外気温が高い時期に外壁の赤外線調査を行う事をお勧め致します。
  3. 鏡面仕上げのタイルは解析が困難 タイルの表面が鏡面仕上げの場合は非鏡面仕上げのタイルより赤外線カメラでの撮影時間や撮影枚数が倍ほど要しまし、鏡面仕上げのタイルを赤外線カメラで撮影した場合、タイルの表面の温度ではなく、タイルに写り込む、向かいの建物や、近くにある電柱や電線、反射熱、それらの熱を感知してしまうので、撮影する位置や、カメラの水平角度、カメラの上下角度を色々変えて撮影します。鏡面仕上げのタイルは、非鏡面仕上げのタイルより赤外線調査の画像解析が困難です。
  4. 5m以上の風の日の撮影は困難 外壁の表面に強風が当たる事により、外壁の表面温度が低くなる事により、外壁の表面温度差がでにくくなります。

長所につきまして

  1. 調査費用が抑えられる 足場費用(費用が高い)や高所作業車代等の費用がかかりません。しかし、隣の建物の壁面がすぐ近くにあるような場合は、赤外線撮影が出来ない場合がありますが、その場合は赤外線調査とロープ打診調査を併用する場合があります。
  2. 音が出ない 打診調査のように打診棒を壁にそってころがす時の『打診音』は発生しません。赤外線調査においても手の届く範囲で打診調査を行います。その時だけは打診音が発生します。
質問

定期調査における既存不適格につきましてはどのようなものがありますか?

答え

定期調査における既存不適格について分かる範囲で記載致します。

  1. 新耐震設計 昭和56年6月1日
  2. 塀 組積造の塀 高さ2.0m以下、基礎の根入深さ20cm 昭和46年1月1日 組積造の塀 高さ1.2m以下 昭和56年6月1日 補強CB造の塀 高さ2.2m以下、控壁の間隔3.4m 昭和56年6月1日
  3. 線入りガラス 延焼の恐れのある部分の開口部 線入りガラスは認定外 昭和58年10
  4. 竪穴区画の形成 竪穴区画(吹抜、階段、昇降路等)の形成 昭和44年5月1日
  5. 防火扉に温度ヒューズ 竪穴区画に用いる防火戸の構造基準の整備 昭和49年1月
  6. エレベーターに遮煙性能なし昇降路区画 エレベーター扉の遮煙性能 平成14年6月1日
  7. 防火シャッター危害防止 防火設備(防火シャッター等)に危害防止機構の装着 平成17年12月1日
  8. 階段の手摺の設置 階段に、手すりを設けなければならない 平成12年6月1日  
質問

防火シャッターに煙感知器を連動させる場合、一般的に3種の煙感知器をつけるのでしょうか?

答え

防火シャッター・防火扉など区画閉鎖に用いる感知器は、一般に煙感知器3種を使用します。

駐車場等は熱感知器を使うこともあります。
通常の自動火災報知設備の感知器は2種を使用しています。

2種と3種の違いは感度です。
3種のほうが若干、感度が落ちるます。

理由としては自火報と同時にベルが鳴り、それと同時にシャッターや扉が閉まると「閉じ込められた」とパニックを起こす可能性があるので、感度を変えて、時間差を作っています。

質問

定期報告制度とはなんですか?

答え

不特定多数の人が利用する特殊建築物はいったん火災などの災害が起こると大惨事になるおそれがあります。
このような災害を未然に防止するため、特殊建築物、昇降機及び建築設備は定期的に専門技術者に点検してもらう必要があります。

そこで、建築基準法では、国及び特定行政庁が指定する建築物について、所有者又は管理者が専門の技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するように定めています。

これが「定期報告制度」です。
所有者または管理者にとってこの制度は、社会的に課せられた義務であるといえます。

質問

特殊建築物の定期報告書に、排煙風量測定をしなければならない規定がありますが委託先の物件なら建築設備点検資格者でなくても自主点検・測定報告書でも構いませんか?

答え

建築設備の定期報告等について、受託会社・受託者が誰であっても構いませんが、当該定期報告等の調査者は

  1. 「一級建築士」
  2. 「二級建築士」
  3. 「建築基準適合判定資格者」
  4. 「『登録建築設備検査資格者講習』を終了した者」
  5. 「建築設備の維持保全に関して2年以上の実務の経験を有する者(建築主事を置く市町村、都道府県若しくは国の建築物の設備に限る。)」

のどれかの資格者等でなければなりません。
(建築基準法第12条第3項、施行規則第4条の20第3項及びH17年国土交通省告示第572号を参照。)

質問

ビルの防火シャッターなのですが、通常であれば、火災を感知して閉まります。
例えば、通常時に防火シャッターを閉めておくというのは良いですか?

答え

建物のシャッター等、出入口は常時閉鎖しておくのが基本です。

通路等支障がある場合のみ、火災を感知して自動で閉まる扉・シャッターが必要になります。

良くビルで階段の扉を閉まらないように矢をしているのは本当は違反なのです。
ですので、防火シャッターなら常時閉鎖しておいてかまいません。

質問

建築設備において、防煙・防火ダンパの設置基準について教えてください。

答え

単純に、建築基準法にせよ同施行令にせよ、消防法にせよ、防火区画や遮煙区画にダクト等の開口を設ける場合はFDやFSDが必要となります。

たとえば、建築基準法施行令112条(防火区画)による場合では、同条1項 面積区画の場合は、同14項1号の規定により、FD。
同条9項 竪穴区画では、同14項2号の規定により、FSD。

質問

建築設備定期検査とは具体的にはどのような調査内容になるのでしょうか?

答え

建築基準法第12条第3項において、特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等)のうち「安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及びそれ以外で特定行政庁が指定するもの」について、その所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者。)は、一定の資格を有する者に検査させ結果を特定行政庁に報告しなければならないとされています。

建築設備は(昇降機を除く。)については、この政令は定められておらず、定期報告の対象は「特定行政庁が指定するもの」として各特定行政庁の実情に応じた指定に委ねられております。

定期報告の対象となる建築設備は、一般的には換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備であるが、特定行政庁により、定期報告の対象としての指定の有無、対象建築物の用途又は規模が異なります。

質問

特定建築物などで『延焼の恐れのある部分』についての質問があります。
延焼部分って 用途地域や防火地域、22条区域などの指定が無くても発生するものなのでしょうか? また鉄骨の建物を増築して延焼にかかる場合、建具を防火設備にするだけでよいのでしょうか?

答え

防火地域や用途地域とは切り離して考えて下さい。
自分の建物が燃えた時や隣の家が燃えた時に延焼を防ぐ為の法令です。隣地境界線から1階は3メートル、2階以上は5メートルまでが延焼のおそれのある部分で防火構造の壁(建築基準法に規定されてます。)で作らなくてはなりません。

同様に自分の敷地内でも2棟ある様な場合には建物と建物の中心から1階は両側に3メートルづつ、2階以上は両側に5メートルづつが延焼の恐れのある部分となり防火構造の壁で作らなければなりません。鉄骨の建物の場合は外壁・軒裏を防火構造、建具は防火設備、屋根及びその下地は不燃性能を持たせた物で作らなければなりません。

質問

ビル等に設置されている防火扉(防火シャッター)には、法的に定期点検や検査の義務はあるのでしょうか?

答え

平成26年建築基準法の改正(平成28年6月施行)により、従来、防火扉・防火者シャッターなどの防火設備については、建築物の定期調査において設置の状況、閉鎖又は作動の状況、劣化の状況等を目視による調査を行ってきたが、感知器連動の防火設備については建築物の定期調査から、防火設備の専門的知識及び能力を有する者(「防火設備検査員」という。)が検査を行うこととなった。

防火設備定期報告時期は、おおむね6月から1年までの間隔において特定行政庁が定める時期(検査済証の交付を受けた直接後の時期を除く。)とされております。

質問

協力会社は募集しておりますか?

答え

特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・消防設備点検・消防設備工事のできる会社・個人事業主を募集しております。

弊社、ホームページ「メールでのお問い合わせ」または直接お電話下さい。
関東全域等が主な調査検査点検工事地域です。宜しくお願い致します。

質問

建築設備定期検査の費用はいくらくらいですか?

答え

建築設備定期検査の費用の算出は、換気設備(無窓居室及び火気使用室)の数量・機械排煙設備の数量・非常用の照明設備の 数量・給排水設備は給水タンク・排水槽有無で計算致します。特に換気設備と機械排煙設備の有無及び数量は直接金額に影響致しますので、図面などの資料をお願い致します。

また、お見積が欲しい方は「こちら」をクリックしていただけましたらお見積をご提示致します。

質問

特定建築物定期調査の費用はいくらくらいですか?

答え

特定建築物定期調査は建物の延床面積・敷地面積・階数・病院・学校・寄宿舎・事務所ビル等の内容により金額がちがってきます。

延床面積が大きくなれば、その分調査日数、調査人数等違いが出てきます。
概算費用は弊社ホームページ に掲載されておりますのでご参考にして下さい。

また、お見積が欲しい方は「こちら」をクリックしていただけましたらお見積をご提示致します。

質問

防火設備定期検査の費用はどのくらいですか?

答え

防火設備定期検査の費用についてですが、弊社ではホームページに記載はしております。

詳細はこちらです。ご参考にして下さい。

費用ですが簡単に記載致します。
建物の大きさ・防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーンの枚数によって費用を算出しております。

防火扉 1,500円~2,500円/枚
防火シャッター 4,000円~8,000円/枚(大きさ・巻上が手動か電動かでも違います)
耐火クロススクリーン 4,000円~8,000円/枚 (大きさ・巻上が手動か電動かでも違います)

基本料金・書類作成費・諸経費などが加算されます。
詳しいこと又はお見積は弊社にご連絡頂けますようお願い申し上げます。

 

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