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イ 点検防火対象物

点検防火対象物は、次に示すものとされております。
法第8条1項に掲げる防火対象物(防火管理者選任義務対象物)で政令別表第1の特定防
火対象物((16の3)項は除く。)のうち

(ア) 収容人員が300人以上のもの
(イ) 特定1階段等防火対象物

収容人員が30人((6)項ロ及び(16)イ、(16の2)項で(6)項ロが存するものは10人以上)以上300人未満で、特定の用途(政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる防火対象物)供される部分が避難階段以外の階(1階及び2階を除くものとし、規則第4条の2の2に定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分をいう。)に存するもので、かつ、当該階から避難階又は地上に直通する階段が2(屋外に設けられた階段、特別避難階段又は消防長官が定める階段(平成14年消防庁告示第7号の階段)にあっては1)以上設けられていないもの。

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