消防設備資格の種類
消防設備点検は資格を有している者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検をさせる事となっております。消防設備士と消防設備点検資格者の種類は以下の通りです。
消防設備士
甲種又は 乙種 |
第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、連結散水設備、連結送水管、消防用水、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅スプリンクラー設備、共同住宅用連結送水管 |
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第2類 | 泡消火設備、動力消防ポンプ設備、連結散水設備、連結送水管、消防用水、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅スプリンクラー設備、共同住宅用連結送水管 | |
第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 | |
第4類 | 動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 、非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災警報設備、共同住宅用非常警報設備、誘導灯及び誘導標識(電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けている者)、共同住宅用非常コンセント設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災放置設備 | |
第5類 | 避難器具 | |
乙種 | 第6類 | 消火器、簡易消火器 |
第7類 | 漏電火災警報器、非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信設備、誘導灯及び誘導標識(電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けている者)、共同住宅用非常コンセント設備、加圧防排煙設備 |
消防設備点検資格者
第1種 | 第1類 第2類 第3類 第6類 |
消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、 ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、消防用水、 連結散水設備及び連結送水管、パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用連結送水管 |
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第2種 | 第4類 第5類 第7類 |
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、非常警報器具、非常警報設備、避難器具、誘導灯、誘導標識、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災放置設備 |
点検の期間
機器点検は、すべての消防用設備等(配線部分を除く。)について、6か月ごとに行われ、総合点検は、機器点検では機能を十分に確認することのできない屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備等の消防用設備並びに非常電源、配線及び総合操作盤について、1年毎に行われます。
消防機関への報告
防火対象物の関係者は、点検した結果を、維持台帳に記録(編さつ)するとともに、特定防火対象物にあっては1年に1回、その他の防火対象物にあっては3年に1回、特殊消防用設備等の設置されている防火対象物にあっては、設備等維持計画に定められている期間に従い、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。