消防法施行令等の一部改正(平成28年4月1日施行)
改正理由
平成25年10月11日に発生した福岡市有床診療所火災を受けて、避難のために患者の介助が 必要な有床診療所・病院について、原則として、延べ面積にかかわらず、スプリンクラー設備の設置を義務付けるほか、特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置対象となる施設の面積要件を見直す。併せて、屋内消火栓設備、動力消防ポンプ設備、消火器又は簡易消火器具及び消防機関へ通報する火災報知設備の設置に関する基準を見直します。 また、上記の政令改正に関連し、消防法施行規則において、スプリンクラー設備の設置を要しない診療科名、特定施設水道連結型スプリンクラー設備の面積要件に算入しない部分、消防機関へ 通報する火災報知設備と自動火災報知設備の連動等を規定するほか、火災通報装置の基準において、火災通報装置を自動火災報知設備と連動させる場合の基準等について規定します。
1 消防法施行令の一部を改正する政令について
【主な改正事項】
(1) スプリンクラー設備の設置基準の見直し
(2) 特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し
(3) 屋内消火栓設備(動力消防ポンプ設備)の設置基準の見直し
(4) 消火器又は簡易消火用具の設置基準の見直し
(5) 消防機関へ通報する火災報知設備等の基準の見直し
(6) 防火対象物用途区分の見直し
(7) 施行期日及び既存の防火対象物における経過措置