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定期報告制度とは

不特定多数の者が利用する建築物(特殊建築物)は、建築物の維持保全上に不備や不具合があると、事故や災害の原因となったり、あるいは、災害が発生した場合に被害が拡大するなど、建築物の利用者に被害が及ぶおそれがあります。このような危険を未然に防止し、建築物を安全に使用するためには、建築物を定期的に点検することが大切です。

建築基準法第12条第1項及び第3項により特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者 と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に「調査(検査)資格者」によりその建築物を調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。

消防法に基づく防火対象物定期点検報告や消防用設備等点検報告とともに、建物の構造・避難安全性の確保の上で大切な調査・検査です。

なお、平成20年4月1日から建築基準法第12条に基づき定期調査・検査の項目、方法、判断基準が法令上明確となりました。
(参考)
国土交通省住宅局建築指導課建築室防災対策室発行
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/teikihoukoku/punflet.pdf

運用の部分は各都道府県・市町村等の特定行政に委ねられていますので、都道府県や市長村によって報告年度や報告内容に違いがあります。

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