石綿含有建材調査者の資格を取得

石綿障害予防規則の改正により、事業者は建築物の解体又は改修作業を行う際、石綿等使用有無について「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査を行わせることが義務付けられます。(令和5年10月1日以降)

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