消防設備
消防設備の設置工事、整備について
消防設備士免状の交付を受けていない者は、消防用設備等の設置工事、整備(点検を含む)を行ってはならない。(独占業務)
なお、甲種消防設備士は工事及び整備ができる。乙種消防設備士は整備のみができ、工事はできない。
ア 消防設備士の工事、整備、免状の種類は上記表を参照。
イ 消防設備士以外でもできる整備
● 屋内消火栓設備の表示灯の交換
● 屋内、屋外消火栓設備のホース又はノズルの交換
● ヒューズ類、ネジ類等部品の交換
● 消火栓箱、ホース格納箱等の補修