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消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物

用途 特定防火対象物 特定防火対象物以外の防火対象物 特定1階段等防火対象物
資格を有する者に点検させなければならない防火対象物 延べ面積
1,000m2以上のもの
延べ面積1,000㎡以上のもので消防長又は消防署長が指定するもの 政令別表1より(1)項から(4)項まで、(5)項のイ、(6)項又は(9)項イの用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除く。)に存する防火対処物で、当該階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ又は総務省令で定める構造を有する場合にあっては、1)以上ないもの

 

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