昇降機定期検査は、建築基準法に定められた定期調査制度のひとつです。
法的に定められた制度であるため、建築物の管理者・所有者には、定期的な検査と報告が義務づけられています。
今回は、昇降機定期検査の検査対象や初回免除制度、報告書の提出について解説します。
昇降機定期検査とは?
昇降機定期検査は、建築基準法に定められた昇降機に特化した定期調査制度です。
具体的な法令や罰則について解説します。
建築基準法第12条によって定められた報告制度
昇降機定期調査は、建築基準法第12条によって定められた報告制度です。
建築基準法第12条には、昇降機定期調査以外にも、以下の3項目の定期検査・報告が定められています。
- 特定建築物
- 建築設備
- 防火設備
これらの定期検査は、建物の安全性の確保を目的に定められた制度で、建築物の所有者・管理者は、定期的な検査と報告が義務づけられています。
建築基準法で定められた法的な検査なので、検査・報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合、罰金を課せられる可能性があります。
建築物の利用者が安全に利用できるように、必ず適切な方法で点検を実施しましょう。
昇降機定期検査の検査対象
昇降機定期検査は、ホームエレベーターや積載量1トン以上のエレベーターを除くすべてのエレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機などが検査対象です。
検査対象は、特定行政庁によって細かく設定されているため、正確な内容を知りたい方は、所轄の特定行政庁に確認しましょう。
例として、東京都は昇降機定期検査の検査対象を「エレベーター(労働安全衛生法施工令第12条第1項第6号に規定するものを除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(昇降機の全ての出し入れ口の下端 が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも 50cm 以上高いもの(テーブルタイプ ) を除く) 遊戯施設等」と定めています。
昇降機定期検査の検査資格
昇降機定期検査は、以下の資格を有した人のみが実施できます。
- 一級建築士
- 二級建築士
- 昇降機等検査員
昇降機の欠陥は人命に関わるため、検査は専門的な技術を持った資格者でしか行えません。
昇降機等検査員になるには、昇降機等検査員講習を受講し、昇降機等検査員資格者証の取得が必要です。
一級建築士・二級建築士は、昇降機等検査員資格者証がなくても検査を実施できます。
建築物の所有者・管理者は、昇降機定期検査を行う際は、上記資格の保有者が所属する検査会社に依頼しましょう。
昇降機定期検査の初回免除制度・報告周期
昇降機定期検査の報告は、6ヶ月〜1年の間隔で実施が求められます。
ほとんどの特定行政庁は1年ごとに実施していますが、報告周期は特定行政庁によって異なるので、建築物の所有者・管理者は、所轄の特定行政庁に確認しましょう。
本来の報告周期を守らなかった場合、罰金を課せられる可能性があるので注意が必要です。
また、新築・改築された建築物は、竣工後に検査済証の交付を受けるため、初回の検査が免除される場合があります。
たとえば、特定行政庁の定めた報告周期が1年の場合、新築・改築から2年以内に検査を行えば問題ありません。
ただし、報告周期と同様に、初回免除制度の有無も特定行政庁によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
昇降機定期検査の報告書の様式と提出先
昇降機定期検査の報告書は、特定行政庁のホームページからダウンロード可能です。
ただし、特定行政庁によっては、独自の様式の報告書を扱っているケースがあるため、必ず所轄の特定行政庁から取得しましょう。
報告書は定期検査後に作成し、そのまま所轄の特定行政庁に提出が必要なため、様式が異なっていると再提出を求められる可能性があります。
昇降機定期検査の検査対象が明確でない方は、検査対象の確認と合わせて報告書も取得すると良いでしょう。
昇降機定期検査のまとめ
昇降機定期検査は、建築基準法に定められた定期報告制度です。
特定条成長の定めた周期で正しく検査・報告を行うことで、建築物の利用者が安全に昇降機を使えます。
裏を返せば、不備のある昇降機の放置は、大きな事故につながりかねません。
そのため、建築物の管理者・所有者は、昇降機定期検査の検査資格保有者が在籍している業者に依頼し、漏れなく検査を実施しましょう。
検査をご希望の方は、プロフェッショナルである「ヒロ総合メンテナンス合同会社」にぜひご相談ください。