栃木県の建築物の定期報告制度について徹底まとめ

不特定多数の方が使う建築物は、事故の発生を防ぐため定期報告を行うこととなっています。ですが、この定期報告は都道府県ごとに手数料や指定される建物が違うため、混乱してしまう方も多いのではないでしょうか。
今回は、栃木県の建築物の定期報告の内容や対象の建物、行う時期などを全てまとめました。

建物の定期報告とは?

火災・地震などの災害が発生した際に、建築物が破損するなどで人的被害をもたらす災害を引き起こす可能性があります。事故の発生・拡大を未然に防ぐため、定期的に専門家による調査や検査を受け、結果を特定行政庁に提出するよう建築基準法第12条で定められています。栃木県の建物の定期報告は
・特定建築物定期検査
・防火設備定期検査
・昇降機・遊戯施設等の定期検査
の3つに分けられます。以下では、これら3つを詳しく解説していきます。

特定建築物定期検査

特定建築物とは、政令と全国の特定行政庁が指定している建築物のことです。

調査項目 調査方法 判断基準
地盤の状態 目視 建物周辺に陥没など安全性を損ねていないか
建物外部・土台 目視・テストハンマーによる打診 木材および腐朽接合金物に著しい錆や腐食がないか
屋上周りの状況 目視・テストハンマーによる打診 ひび割れなどに著しい白華(白い生成物が浮きあがっているっ現象)が発生していないか
建物内部・天井 目視・双眼鏡・テストハンマーによる打診 天井や仕上げ材に浮きやたわみといった劣化・損傷・剥落がないか。
避難経路 目視 避難の際に障害となる物品が置かれていないか

 

上記の用途で使用される建築物は、建物の広さや階層によっても細かく指定されています。こちらについては、以下の見出し「定期報告をしなければならない対象の建物は?」で詳しく解説いたします。
ただし、新築の建築物は検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要がありません。(初回免除)なお、特定行政庁の市は別途指定を行っているため、市役所にお問い合わせください。

引用:特殊建築物等の定期報告制度

防火設備定期検査

防火設備の点検も、定期報告が必要です。栃木県では、定期報告の対象となる防火設備は以下のように定められています。

用途 指定規模
定期報告対象建築物
(県細則指定建築物を含む。)
随時閉鎖式のものに限る
病院、診療所又は高齢者等の就寝の用に供する施設(200平方メートル以上)

 

上記の見出しでご紹介した対象の特定建築物は全て防火設備定期検査が必要であると定められています。
引用:特殊建築物等の定期報告制度

昇降機・遊戯施設等の定期検査

エレベーター、エスカレーターなどの昇降機や、遊戯施設等にも、点検及び定期報告が必要です。
栃木県では、以下の設備を定期報告の対象としています。

昇降機等の種類 注意事項
エレベーター(いす式階段昇降機及び段差解消機を含む。) ・一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設けられたものを除く
・積載荷重が1トン以上のもので、労働基準法別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の用に供される建築物の作業場の部分において、専ら生産過程の一部として原材料、製品等の運搬の用に供されるもの又は専ら搬送過程の一部として貨物等の運搬の用に供されるもの(専ら生産又は運搬の作業に従事する者が運搬のため乗り込むものを含む)を除く
エスカレーター なし
小荷物専用昇降機 なし
遊戯施設等 ・観光用のエレベーター及びエスカレーターを含む
・一般の交通の用に供されるものを除く

 

引用:特殊建築物等の定期報告制度

定期報告をしなければならない対象の建物は?

定期報告をしなければならない対象の建物は、特定建築物定期検査で指定されている建物と、随時閉鎖式防火設備、エレベーターやエスカレーターなどの昇降機を有している建物です。

建築物の用途 指定規模等
劇場、映画館、又は演芸場 地階若しくはF≧3階A≧200平方メートル(客席部分に限る。)
主階が1階にないもので A>100平方メートル
観覧場(屋外観覧場を除く。)公会堂又は集会場 地階若しくはF≧3階A≧200平方メートル(客席部分に限る。)
病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。) 地階若しくはF≧3階
2階の床面積300平方メートル以上
(2階に患者の収容施設がある場合)
ホテル又は旅館 地階若しくはF≧3階
  2階の床面積300平方メートル以上
A≧1,000平方メートル以上【県細則による指定】
児童福祉施設等(高齢者等の就寝の用に供するものに限る。) 地階若しくはF≧3階
2階の床面積300平方メートル以上
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 地階若しくはF≧3階
2階の床面積500平方メートル以上
A≧3,000平方メートル以上
【避難階のみの場合は県細則により指定】
下宿、共同住宅、寄宿舎等(高齢者福祉施設の就寝の用に供するものに限る。) 地階若しくはF≧3階
2階の床面積300平方メートル以上
体育館(学校に付属するものを除く。) F≧3階
A≧2,000平方メートル
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 F≧3階A≧2,000平方メートル
事務所その他これらに類するもの F≧5階 かつ A>1,000平方メートル
【県細則による指定】

 

引用:特殊建築物等の定期報告制度

栃木で定期報告を行う時期

栃木県で定期報告を行う時期は以下の通りです。

建築物の用途 報告間隔
劇場、映画館、又は演芸場 2年
観覧場(屋外観覧場を除く。)公会堂又は集会場 2年
病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。) 2年
ホテル又は旅館 2年
児童福祉施設等(高齢者等の就寝の用に供するものに限る。) 2年
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 2年
下宿、共同住宅、寄宿舎等(高齢者福祉施設の就寝の用に供するものに限る。) 3年
体育館(学校に付属するものを除く。) 3年
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場  
事務所その他これらに類するもの 3年

報告時期は、検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月です。次回以降も、報告間隔を超えない9月に報告をします。

ただし、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市はそれぞれ別途指定を行っていますので、報告対象や時期については各市役所へお問い合わせください。

引用:特殊建築物等の定期報告制度

定期報告の提出先は?

栃木県の定期報告の提出先は、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市(特定行政庁)以外は、県土木事務所に提出することとなります。 以下、対応する土木事務所に提出します。

事務所名 管内市町
宇都宮土木事務所 那須烏山市
上三川町
高根沢町
那珂川町
真岡土木事務所 真岡市
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
栃木土木事務所 下野市
壬生町
野木町
大田原土木事務所 矢板市
さくら市
塩谷町
那須町

引用:栃木県/県土木事務所

弊社では、定期報告の点検・調査ののち、提出も全て承っております。

栃木の定期報告の手数料

栃木県では、定期報告の手数料はかかりません。
ですが、定期報告の調査をするための調査費は調査業者に支払う必要があります。
ヒロ総合メンテナンス合同会社では、特定建築物の定期報告について「延べ床面積」「築年数」を基準にお見積もりを承っております。
「うちのビルはどのくらいで調査ができるんだろう?」「いつ、どこに提出すればいいんだっけ……」などのお悩みがありましたら、ぜひ一度弊社にお問い合わせください。

栃木県での定期報告の事例①

建築物の外部調査

屋根調査

栃木県のゴルフ場のクラブハウス特定建築物定期調査を行いました。

 

栃木県での定期報告の事例②

建築物の外部調査

屋根調査

栃木県の国所有の建物で特定建築物定期調査を行いました。

 

栃木で定期報告を任せるなら”ヒロ総合メンテナンス合同会社”

栃木県における定期報告や検査をお考えの方は、ヒロ総合メンテナンス合同会社にご相談ください。
弊社は、大手工場や大学、病院などの施設を長年管理してまいりました。その知識と技術、経験をもとに、お客様にご満足いただけるサービスを提供しております。
ビルメンテナンスや定期報告のことについて、不安な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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