定期報告は、「建築基準法第12条点検」として定められており、定期報告を怠ると100万円以下の罰則や社会的責任を負う可能性があります。
ですが、さまざまな種類の検査があったり、報告先が異なる、時期が違うなど、混乱してしまう方も少なくありません。
今回は、千葉県の定期報告について、ご説明させていただきます。
建物の定期報告とは?
不特定多数の人が利用する建築物の災害を防止するため、国及び特定行政庁が指定する建築物について、定期的に調査・検査することを「定期報告制度」と言います。
定期報告には、
特定建築物定期検査
建築設備定期検査
防火設備定期検査
昇降機・遊戯施設等の定期検査
の4つがあります。以下では、1つづつ解説していきます。
特定建築物定期検査
特定建築物とは、政令と全国の各特定行政庁が定める条件に基づいて指定された建築物のことです。
主な調査項目・調査方法・判断基準は以下の通りとなります。
調査項目 | 調査方法 | 判断基準 |
地盤の状態 | 目視 | 建物周辺に陥没など安全性を損ねていないか |
建物外部・土台 | 目視・テストハンマーによる打診 | 木材および腐朽接合金物に著しい錆や腐食がないか |
屋上周りの状況 | 目視・テストハンマーによる打診 | ひび割れなどに著しい白華(白い生成物が浮きあがっているっ現象)が発生していないか |
建物内部・天井 | 目視・双眼鏡・テストハンマーによる打診 | 天井や仕上げ材に浮きやたわみといった劣化・損傷・剥落がないか。 |
避難経路 | 目視 | 避難の際に障害となる物品が置かれていないか |
また、建築物の規模・報告の時期もそれぞれ定められています。こちらについては、「定期報告をしなければならない対象の建物は?」で詳しく解説いたします。
敷地・地盤調査や、外部調査、屋上・屋根の調査、建物の内部の調査、避難施設の調査、飛来設備や煙突などの調査を行います。
建築設備定期検査
建築設備定期検査は、上記の特定建築物として指定されている建築物のうち、廃棄設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備が設置されている建築物が検査対象となります。 機械換気設備の状態を確認し、風速計などで測定した数値で調査や、排煙機の外観や動作確認を目視による調査、非常用照明が作動しているかどうかや照度を測定する調査などを行います。 厳密な条件については、特定行政庁の建築指導課に直接問い合わせるか、ヒロ総合メンテナンス合同会社にご相談ください。
防火設備定期検査
防火設備検査は、2016年に新設された新しい検査です。千葉県では、毎年の報告が義務付けられています。
消防用設備等点検と混同されますが、消防用設備等点検は消防法を根拠とした制度ですので、検査資格者などが変わります。
特定建築物として指定された建築物の内、防火扉・防火防煙シャッターや耐火クロス防火・防煙スクリーンを設置している建築物が対象になります。
検査内容としては、防火扉・防火防煙シャッターや耐火クロス防火・防煙スクリーン、ドレンチャーなどの動作確認をします。
昇降機・遊戯施設等の定期検査
全ての建築物のエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機及び遊戯施設などを有している場合に検査対象になります。
千葉県では、最初に報告を行った日の属する月の1日から末日までに報告をすることになっています。
定期報告をしなければならない対象の建物は?
定期報告をしなければならない対象の建物は、特定建築物定期検査で指定されている建物と、全ての建築物でエレベーターやエスカレーターなどの昇降機を有している建物です。
不特定多数の人が利用する建物は特定建築物として定期報告の対象となりますが、そのほかにも規模や階数によって条件があります。
No | 建築物の用途 | 建築物の規模 |
(1) | 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物 | ・地階又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物」を除く。)
・当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物 ・当該用途に供する建築物で、主階が1階にないもの |
(2) | 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場の用途に供する建築物 | ・地階又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物」を除く。)
・当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物 |
(3) | 病院、診療所(患者の収容施設がある診療所に限る。)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する建築物 | ・地階又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物」を除く。)
・当該用途に供する2階の部分(病院、診療所にあっては、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物 |
(4) | 旅館又はホテルの用途に供する建築物 | ・地階又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物」を除く。)
・当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物 |
(5) | 学校又は学校に附属する体育館の用途に供する建築物 | ・3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物」を除く。)
・当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物 |
(6) | 体育館(学校に附属する体育館を除く。)博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物 | ・3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物」を除く。)
・当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物 |
(7) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 | ・地階又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物」を除く。)
・当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物 ・当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上の建築物 |
建物ごとの条件に該当する場合には、特定建築物の対象となり、報告が必要となります。
また、昇降機に関しては上記に当てはまらない建築物でも定期報告が必要な場合があります。
千葉県で定期報告を行う時期
千葉県では、定期報告を行うのは設備ごとに時期が違います。
定期報告の内容 | 報告時期 |
---|---|
特定建築物定期検査 | 2年ごと(学校または付随する体育館や博物感などは3年ごと) |
建築設備定期検査 | 毎年 |
防火設備定期検査 | 毎年 |
昇降機・遊戯施設等の定期検査 | 最初に行った日の属する月の1日から末日 |
昇降機・遊戯施設等の定期検査の時期に関しては、最初に定期調査報告を行った日から1年となります。
実施する月は建物の用途によって5月・8月・10月に分かれます。
ご自身がいつ定期報告が必要なのか不明な場合は、ヒロ総合メンテナンス合同会社にご相談ください。
定期報告の提出先は?
千葉県の定期報告の提出先は、建物の所在地によって変わります。
千葉市・市川市・船橋市・松戸市・柏市・市原市・佐倉市・八千代市・我孫子市・浦安市・習志野市・木更津市・流山市・成田市の物件については定期報告は全て各市役所へ提出することとなります。
そのほかの市や町ごとに提出先や問い合わせ先は変わりますので、注意が必要です。
千葉県での定期報告の手数料
千葉県では、定期報告の手数料はかかりません。
ですが、定期報告の調査をするためには、調査費がかかります。
ヒロ総合メンテナンスでは、特殊建築物の定期調査については「延べ床面積」と「築年数」を基準にお見積もりを行っております。お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
定期報告書の記入要領
定期報告書は各提出先のサイトからダウンロードすることができます。
提出先はお問い合わせいただくか、千葉県の公式サイトよりお調べください。
ヒロ総合メンテナンス合同会社では、定期報告書の記入から提出までを全て請け負っております。
現地調査後、調査内容を報告書にまとめ、必要であれば説明をさせていただき、報告書に所有者様または管理者様のご印鑑を押印いただきます。(郵送で書類を贈る場合もございます。)
定期報告書が受付されますと、受付印が押された控えが返却されます。報告書をファイリングし、ご返却いたします。
千葉県での定期報告の事例①
敷地・建築物の外部調査
機械排煙機
千葉県のホームセンターで特定建築物定期調査を行いました。
千葉県での定期報告の事例②
敷地・建築物の外部調査
屋上調査
千葉県のスーパーマーケット、及びマンションで特定建築物定期調査を行いました。
千葉県で定期報告を任せるなら”ヒロ総合メンテナンス合同会社”
千葉県における定期検査や報告をお考えの方はヒロ総合メンテナンス合同会社にご相談ください。
弊社は今回ご紹介した特定建築物定期検査や建築設備定期検査、防火設備定期検査に実績のある企業で、大手工場や大学、病院などの施設の管理を行ってきました。
また、高解像度赤外線サーモグラフィカメラを導入しているため、低コストかつ音の出ない打診による、建築物・外壁診断や電気設備の温度異常の調査も可能です。
定期調査や報告をお考えの方はぜひ弊社へお問い合わせください。